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| TOP>上映する映像に音楽を録音する


 |  | 映画館やイベントなど公に上映することを目的として、映画フィルムやビデオテープ、DVD-ROM等の記録媒体に、映像とともに音楽を録音する場合は、以下の通りお手続きを行ってください。

使用料について:
上映する映像に音楽を録音する場合の使用料は、権利者の指値になります。JRCへのお手続き前に、使用作品の権利者の許諾を取り、権利者との間で使用料を決定した上でお手続きください。

お手続きの流れ:
使用作品の確認 | | 「JRC作品データベース」にて、使用作品がJRC管理であることを確認してください。 |
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ご請求 | | 「申請書」受領後、権利者と予め決定した使用料(指値)に基づき、JRCより請求書を郵送にてお送りします。請求書記載のお支払期日までに必ず銀行振込にてお支払いください。 |
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許諾書の発行 | | 使用料のご入金が確認できましたら、「著作物使用許諾書」を郵送にてお送りします。 |
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<お手続きに関するお問い合わせ>
TEL:03-5423-6767 FAX:03-5423-6768
お手続きに関するご注意(必ずお読み下さい)
- 著作権以外の権利処理
市販のCDなどを音源として使用する場合には、別途、著作隣接権の許諾が必要です。レコード会社及びアーティストマネジメントオフィスなどに連絡の上、必ず予め著作隣接権者の許諾を得てください。 - 著作者人格権について
著作者の許可無く著作物に替え歌をつけたり、改竄、変更を加えたりして著作物を利用することは、著作者人格権の侵害となります。著作者人格権に対する最大限の尊重の上、著作物をご利用ください。 - 無許諾使用について
JRCの使用許諾を取らずに作品を利用した場合、民事上の責任や刑事上の責任を問われることがあります。
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